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法律用語  2001年7月10日 更新

代物弁済

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 大仏ではありません、代物弁済民法482条)。

 「借金が払えない!」
 そんなときに、「物で返すから勘弁して!」という制度です。

 例えば、100万円の借金が払えないから、ロレックスの時計を代わりに渡し、これで借金をなかったことにしてもらう、というもの。

 この場合、100万円の価値を持っている物でないとダメというわけではありません。

 何千万円という価値を持つ土地でもいいし、50万円ほどの価値の中古でも、何でもよいのです。

 ただし、相手がそれでOKしてくれることが必要です。
 一方的に、「これをやるから、借金をチャラにしてくれ」というわけにはいきません、念のため。

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