法律用語 2001年7月17日 更新
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行方のわからない相手に対して、裁判を起こす。
そんなことができるのでしょうか。
それを可能にするのが、公示送達です(民事訴訟法110条以下)。
公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。
送達は、一口にいうと、裁判所に提出された訴状を相手方(被告)にも送ることです。
そして、当事者の住所等が不明であっても、一定の公示手続をとり、公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする制度が公示送達なのです。
公示手続といっても、書類をいつでも交付する旨が、裁判所の掲示板に掲示されるだけですから、実際には、行方不明の被告がこれを見ることはまずありません。
その一方で、公示送達の効力が生じると、いわゆる欠席裁判となり、原告の請求がすんなり認められるという、被告人にとっては、重大な事態が発生します。
このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しなければ、裁判所は首を縦に振ってくれないのです。
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