法律用語 2001年7月24日 更新
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「現行犯で逮捕する!」なんていうのは、よく刑事ドラマなんかで見ますよね。
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」を逮捕すること(刑事訴訟法212条1項)。
では、緊急逮捕は?
あまり聞いたことありませんね。
緊急逮捕は、死刑、無期もしくは3年以上の懲役、もしくは禁錮にあたる重い罪を犯した嫌疑に足りる理由が十分で、緊急を要する場合に、逮捕状なしに逮捕すること(刑事訴訟法210条1項)。
例えば、人を殺そうとしたり、殺した直後であれば、現行犯逮捕で、人を殺して逃げているときに、職務質問されて犯行がばれて捕まった場合には、緊急逮捕ということになります。
この場合には、逮捕の後で、逮捕状を請求するという点が、現行犯とは異なります。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
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