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法律用語  2012年2月10日 更新

公務員の労働基本権(4)-職員団体による団体交渉-

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 前回は、公務員全般に団体交渉権(雇用主である地方公共団体や国と、労働条件等を交渉する権利)が認められているという話でした。
 ここからはまた、一般職の地方公務員が持つ団体交渉権についてクローズアップしていきます。

 一般職の地方公務員が結成できるのは、「職員団体」という組合です。

 この職員団体が地方公共団体との交渉を申し入れれば、地方公共団体は原則これに応じるべきとされています(地方公務員法55条1項)。
 この規定は当職員団体が登録済みであることが前提ですが、たとえ非登録の職員団体であっても、合理的な理由がない限り交渉拒否はされません。
 地方公共団体側には、交渉事項・出席者の交渉資格等を検討したうえで慎重に判断を下すよう努力義務が課されています。

 交渉のテーマになり得るのは、職員の給与や勤務時間などの勤務条件、厚生的活動などの適法な活動です(同条同項)。
 地方公共団体の事務管理や運営に関する事項は交渉できません(同条3項

 交渉は、職員団体の中で指名された役員(特別の事情があれば役員以外でも可)と、地方公共団体が指名した者とが(同条5・6項)、あらかじめ議題・時間・場所等を取り決める「予備交渉」を行った上で進められます(同条5項)。

 公務ではないからといって、職員組合の活動が勤務時間外に限られるわけではありません。
 適法な交渉であれば勤務時間中に行うことも認められますし(同条8項)、条例に定めがある場合には、例外的に給与を受けながら職員団体の業務に従事することもできます(同条の2第6項)。
 また、地方公共団体からの給与は出ませんが、任命権者の許可をもらって職員団体の役員となり、専従することができるというのは「公務員の労働基本権(2)」でも触れたとおりです(同条の2第1~5項)。

 こうしてみる限り、職員団体の団体交渉権は意外に充実しているようです。

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