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法律用語  2001年8月21日 更新

弁護士と弁護人

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 弁護士と弁護人。とてもよく似た言葉ですが、実はしっかり区別されています。

 弁護士とは、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者」(弁護士法3条1項)、弁護人とは、刑事訴訟法上、被疑者被告人の弁護を任務とする者のことです。つまり、弁護人は刑事訴訟固有の用語なのです。

 したがって、民事訴訟に「弁護人」はいないのです。ニュースなどを見ていると、アナウンサーも意外に間違えて使っています。知ったかぶりで間違えないように要注意!

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