法律用語 2001年1月23日 更新
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民法には、物権と債権という概念があります。
物権というのは、人が直接物を支配することのできる権利です。所有権がその典型です。
例えば、あなたがコンビニでおにぎりを買ってきたとします。このおにぎりに対して、あなたは所有権を取得したわけです。所有権を有している以上は、これをあなたが食べてもよいし、友達にただで譲ってもいいし、誰の手も借りずに、自由に処分できるわけです。
一方、債権というのは、人が人に対して、一定の行為を要求することのできる権利です。貸したお金を返してくれという貸金請求権(民法587条)などが典型です。
例えば、あなたが友達に貸したお金を返してもらおうとすれば、友達がお金をあなたに差し出すという行為が必要なわけです。
したがって、例えば、友達があなたの家に財布を忘れており、その中に貸した金額分のお金が入っていたとしても、友達が、「そのお金で返すから、抜き取ってくれていい。」とでもいわない限り、勝手にお金を抜き取って借金を回収するということはできないのです(自力救済の禁止)。
このように、債権の場合、物を支配できるとしても間接的なのであり、人の一定の行為を介在してしか支配できないという点が物権と異なるのです。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日