法律用語 2001年8月28日 更新
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最近、テレビや新聞でよく耳にする「金庫株」。よく耳にする割には、それがどのようなものなのか、いまいちわからないものです。
金庫株というのは、「取得目的が特定されておらず、かつ保有期間制限のない自社株式」と説明されます。企業が自社の株式を買って手元に置いておくことが、株券を金庫にしまっておくことをイメージさせることからこのような名前が付けられました。2001年の6月に成立した改正商法で認められることになりました。
金庫株を利用することによって、企業はストックオプションを実施しやすくなったり、株式の持ち合いの受け皿となることで株価の下落を防ぐ働きがあるといわれています。
しかし一方で、株価を意図的につり上げる株価操縦や未公表の経営情報を基に株式の売買をするインサイダー取引といった違法行為が懸念されています。
つまり、これまでよりも企業の自由な自社株取得が認められた半面、その悪用によるリスクも高まったというわけです。ある意味、企業の遵法精神を問われる制度といえそうです。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日
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