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法律用語 2001年9月 4日 更新
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先日、人気アイドルグループのメンバーのひとりが逮捕されましたが、彼について、あるテレビ局では「○○メンバー」、新聞では「○○容疑者」と呼び方が異なっていたのが印象的でした。
法律用語の世界では、犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者を「被疑者」、公訴を提起され、その裁判が確定していない者を「被告人」としています。ちなみに、民事訴訟や行政訴訟で訴えを提起された側の当事者は「被告」と呼ばれ、「被告人」とは呼びません。
これらの呼び方と犯人は必ずしも一致しません。冤罪事件のように、被告人であっても犯人でない場合があるからです。
マスコミの事件報道は、とかく被疑者や被告人を犯人として扱いがちですが、冤罪事件を防止するためにも、有罪判決が確定するまでは「犯人」という表現は控えるべきではないでしょうか。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日