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法律用語  2001年9月11日 更新

特殊法人

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 小泉内閣の重点課題の一つにもなっている特殊法人改革。

 特殊法人を定義した条文はありませんが、一般に、総務省設置法4条15号が規定する法人、すなわち、「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)」のことを指すとされています。

 といわれても、いまいちピンと来ませんよね。

 具体的には、現在やり玉に挙がっている日本道路公団のほか、住宅金融公庫や日本育英会、日本放送協会(NHK)や日本中央競馬会(JRA)も特殊法人です。

 一般に特殊法人は、国策上必要な事業ではあるが、行政機関が自ら行うよりも独立の法人が国の監督の下に行うことが適当なものについて設立されます。

 特殊法人の中には、必要なものもあるでしょうが、間接的にせよ、国民のお金が使われているのですから、より無駄のない運営を目指してもらいたいものです。

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