法律用語 2001年9月18日 更新
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認可法人とは、民間等の関係者が発起人となって、自主的に設立する法人のうち、その業務の公共性などの理由によって、その設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっているものをいいます。
特殊法人とは、民間人等の任意の発意によって設立される点で異なります(特殊法人は、法律によって直接に設立されたり、国が任命する設立委員によって設立されます)。
具体例としては、日本銀行や預金保険機構といった金融関係の組織のほか、日本商工会議所や日本赤十字社なども認可法人です。
特殊法人改革の掛け声の下で、悪者扱いされている認可法人ですが、日本銀行や日本赤十字社がそうした認可法人のひとつであることを知らなかった方も多いのではないでしょうか。
これらをみてもわかるように、すべての認可法人を民営化することが適切であるとはいいがたい面もあります。ただ、今回の改革論議がそうしたところにもスポットライトをあてたということは意義があるのではないでしょうか。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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