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法律用語 2001年10月 2日 更新
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このメールマガジンを購読されている皆さんも使っている(であろう)インターネット。この言葉が法律の条文の中にも存在しているのをご存知でしたか?
その法律とは、2001年の1月に施行された「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」。その2条に「この法律において『高度情報通信ネットワーク社会』とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。」という形で登場します。
これまで、ほとんどの法律では、コンピュータ用語は日本語訳され、かえってわかりにくいものとなっていました。例えば、コンピュータは「電子計算機」、ネットワークは「電子通信回線」、IDやパスワードは「識別符号」といった具合です。
いくら「カタカナ用語が苦手」という方でも、さすがにこれは行きすぎだと感じるのではないでしょうか。「IT」のように発言者も意味がわからずに使っているような用語も考え物ですが、法律用語ももう少し日常用語に近づけば親しみやすくなると思うのですが…。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日