法律用語 2001年10月16日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(1)
(1)
(0)
広告や商品の箱に小さく書いてある「○○は××社の登録商標です」の文字。皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。
この商標とは、「自己の取り扱う商品または役務を他人のものと区別するために自己の取り扱う商品または役務に使用する文字、図形、記号などの標識」のことです。このうち、商標法の定める手続きに従って特許庁に登録されたものが登録商標で、商標権が認められます。商標権が認められると、類似商標を類似商品に使用する行為の差止請求が認められるなどの強力な効力が生じます。
カタカナや英文字の商標につけられることの多い ® (Rマーク・Registered)は登録商標であること、 ™ (TMマーク・TradeMark)は、単に商標であることを示すものです。
上の定義にもあるように、商標は文字に限られず、図形や記号でもかまいません。有名な三菱や雪印のマークや正露丸のラッパのマークも商標として登録されています。意外に思われるかもしれませんが、MDについているMiniDiskの文字を四角で囲んだマークはソニーの登録商標です。
著名な商標については「日本有名商標集」(特許庁)に掲載されています。見てみると新たな発見があるかもしれません。<現在は、社団法人 日本国際知的財産保護協会より、『Famous Trademarks in Japan [日本有名商標集] 第3版』(特許庁編・2004年刊)が発刊されています。>
集計期間: 2008年10月5日-10月11日