法律用語 2001年10月23日 更新
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商号とは、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことです。
商標とよく似ていますが、商標が自己の商品を他人の同種商品と区別するために用いられるのに対し、商号は商人本人を表示するものであること、商標が図形や記号でもよいのに対して、商号は文字でなければならない点などが異なります。
商号は商法や不正競争防止法によって保護され、商人は商号を他人に妨げられずに利用する権利(商号使用権)と他人が自己の商号を不正使用した場合に差止め及び損害賠償を請求する権利(商号専用権)を有するとされています。
商号は、一つの営業につき一つしか持つことができません。同一の営業のために複数の商号を使うことを認めると、一般公衆の誤解を招くおそれがあるからです(商標は複数使用することが認められています)。会社の場合、その営業は法律上常に一つの営業とみなされるので、商号は一つに限られます。
また、会社の場合、会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければなりません(商法18条2項、有限会社法3条2項)。加えて、会社については、商号を登記しなければならない関係上、外国文字の商号は認められていません。したがって、外資系の企業でも商号はカタカナとなっています。(商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則51条の2第1項の規定に基づき商号の登記に用いることができる符号に関する件(平成14年法務省告示第315号)が平成14年11月1日に施行され、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが可能になりました。)
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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