法律用語 2001年10月30日 更新
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会社に就職する際に付けることを要求される身元保証人。通常の保証人とはどこが違うのでしょうか?
身元保証人とは、雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことです。
身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元保証人の責任が非常に重くなるおそれがあります。そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。
すなわち、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年とするとともに(同法2条:更新は可能ですが、その場合も最長5年)、雇主が被用者について、
または、
には身元保証人にこれを通知する義務があり(同法3条)、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています(同法4条)。また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしています(同法6条)。
このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありません。軽い気持ちで引き受けることは避けるべきでしょう。
なお、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も身元保証人とよばれることがありますが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」が適用されません。
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