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法律用語  2001年1月30日 更新

罰金と科料

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 罰金という言葉を知らない方はおられないでしょう。
 日常でも、「約束破ったら、罰金だよ。」などとよく使われたりします。

 意味を聞かれたら何と答えますか。
 「約束や規則を破った時に取られるお金」といったところでしょうか。

 しかし、法律の世界では、もっと厳格な意味があるのです。
 すなわち、罰金刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取られるものです。そして、1,000円以上1万円未満のものを科料刑法17条)というのです。

 といっても、金額が単に違うだけだと思ってはいけません。

 50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。
 また、罰金の場合は、前科となり、就職にもひびいてくるのです。

 いずれにせよ、こうした罰金や科料の支払ができない場合は、労役場での留置刑法18条)といった処分が待っていますのでご注意を!

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