法律用語 2001年1月30日 更新
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罰金という言葉を知らない方はおられないでしょう。
日常でも、「約束破ったら、罰金だよ。」などとよく使われたりします。
意味を聞かれたら何と答えますか。
「約束や規則を破った時に取られるお金」といったところでしょうか。
しかし、法律の世界では、もっと厳格な意味があるのです。
すなわち、罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取られるものです。そして、1,000円以上1万円未満のものを科料(刑法17条)というのです。
といっても、金額が単に違うだけだと思ってはいけません。
50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。
また、罰金の場合は、前科となり、就職にもひびいてくるのです。
いずれにせよ、こうした罰金や科料の支払ができない場合は、労役場での留置(刑法18条)といった処分が待っていますのでご注意を!
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