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法律用語  2001年11月 6日 更新

中選挙区制とは

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 先日、与党三党の幹事長が一部復活で合意した中選挙区制。結局、党首会談によって結論を先送りしたようですが、どのような制度なのでしょうか?

 中選挙区制とは、1つの選挙区から3~5人の議員を選出する選挙区制です。選挙区制度は、大きく分けると、1つの選挙区から1人の議員を選出する小選挙区制と、1つの選挙区から2人以上の議員を選出する大選挙区制に分けられますが、中選挙区は大選挙区制の一種ということになります。

 この中選挙区制は、日本独特の制度ですが、その歴史は長く、大正14年に原型となる制度ができて以降、昭和20年~22年に大選挙区制が導入された時期を除き、平成6年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入されるまで利用されてきました。

 中選挙区制の下では、1つの選挙区から複数の議員を選ぶために、同一政党から何人も立候補者が出ることで、費用がかさんだり、共倒れの危険があったり、政策本位の争いでなく個人の争いになってしまうという弊害が指摘されてきました。しかし他方で、2位や3位の候補も当選するために、死票(当選人に投票されなかった票)が少なくなり、民意の反映に役立つという利点もあります。

 どの制度にも長所と短所があるので、一概にどの制度がよいとは言えないのですが、一部の政党や政治家にとって都合のよい制度ではなく、できるだけ民意を正確に反映できるような制度にしてもらいたいものです。

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