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法律用語  2001年11月13日 更新

はんこの話(1)

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 「はんこ社会」といわれるほど、様々な書類にはんこを押す日本。読者の皆さんも多くのはんこをお持ちだと思います。

 日常用語では、はんこのことを印鑑と呼んだりもしますが、法令上は別のものです。

 印鑑とは、あらかじめ官公署や取引先に差し出しておく印影(印を押した跡の形)のことをいいます。一方、いわゆるはんこは、印形と呼ばれます。つまり、印形(はんこ)を押したときに残る跡が印影で、そのうち官公署等に差し出されているものが印鑑というわけです。

 次に、印は市町村長にあらかじめ届け出て必要に応じて印鑑証明書の交付を受けることができるようにしてある印(実印)と、それ以外(認印)に分かれます。

 実印が、一人につき一個しか持つことができず、条例によってその大きさや材質、記載事項などが制限されているのに対し、認印は一人で何個でも持つことができます。

 実印は、不動産登記や自動車の登録、公正証書の作成などの際に必要とされるほか、慣習上、重要な取引の際にも用いられます。銀行への届出印や宅配便の受取印として使うこともできますが、偽造や悪用の危険を考えると、そうした使い方は避けるべきといえます。

 他方、認印なら安易に押印してもよい、というわけではありません。法令上、実印が要求されている場合を除いては、認印であっても押印の法律上の効力は実印と変わらないからです。文書の字句を後日訂正するときのために、あらかじめ欄外に印を押しておくことがありますが(捨印)、これを悪用して無断で文書の内容を訂正される恐れがありますので、捨印をする際には相手方が信頼できるかどうかよく検討することが大切です。

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