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法律用語 2001年11月20日 更新
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一つの書類が数枚の紙等からなる場合に、落丁や、差し替えられたり、抜き取られたりするのを防ぐため、そのつづり目、継ぎ目にかけて印を押すこと。内容証明郵便/em>が複数枚にわたるときなどに使われます。
数個の書類が相互に関連する場合、これを証するために両書類にまたがって印を押すこと。一方の文書が改ざんされることを防ぐ役目があります。ただし、割印の意味で契印ということもあります(公証人法59条)。領収書とその控え、契約書を二通作った場合にその二通間で押すなどがその代表例です。
訂正権限のある者の訂正であることを明確にするために押す印。訂正個所に2本線を引いて正しい文字を書き、欄外に何字削除、何字加入と転載した上で印を押します。
収入印紙の再使用を防ぐために、文書に貼った収入印紙と台紙とにまたがって押印すること。印の持ち合わせがないときは、ペンなどで線を引いたりすることでもかまいません。官庁への申請書類等、書類によっては、消印をすると無効となるものがありますので注意が必要です。
余白の悪用防止のため、末尾に余白が生じた場合、文書の記載は終わっていることを示すために、押す印。「以下余白」などと記載しても止め印と同じ効果があります。
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