法律用語 2001年11月27日 更新
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年末年始に向けてお酒を飲む機会も増えますが、そもそも「お酒」って何を指すものなのでしょうか? 「アルコールが入った飲み物」ということくらいは想像がつきますが、より正確な定義といわれるとちょっと悩んでしまいます。
お酒について定義している法律のひとつに酒税法があります。
酒税法上、酒類とは「アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう」と定義され、使用原料、製造方法の違いから、清酒・合成清酒・焼酎・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類及び雑酒の10種類に分類され、さらに、11の品目に細分類されています。それぞれのお酒がどの分類にあたるかは、同法に詳しく定義されていますが、最近よく売れている発泡酒は、雑酒に分類されています(ビールとの主な違いは使用原料です)。
ところで、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と定める法律があるのをごぞんじでしたか? その名も「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」。この法律には、酒に酔って公共の場所又は乗物で公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした者だけでなく、それをそそのかしたり(教唆)、助けたり(幇助)した者も罰するという規定が置かれています。実際にどのくらい適用されているかは不明ですが、心当たりのある人はいませんか?
集計期間: 2008年6月22日-6月28日
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