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法律用語  2001年12月 4日 更新

前科とは

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 日常用語としてはよく使われる「前科」という言葉。一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。

 また、「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることがありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。

 そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条5条)、犯罪人名簿から削除されます。

 なお、有罪判決の記録は、検察庁にも保存されます。こちらはその人が死亡するまで記録が保存されますが(犯歴事務規定18条)、その照会は検察官または検察事務官に限られます(同規程13条)。検察庁の犯歴記録についても犯罪人名簿と同様、道路交通法違反などの道交裁判については、罰金以下の刑の有罪判決を記録の対象から除外しています(同規程2条)。

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