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法律用語  2001年12月11日 更新

恩赦

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 「前科」について取り上げた際に登場した「恩赦」。先日の内親王ご誕生の際にも実施が検討されましたが(結果的には実施しないことになりました)、この「恩赦」とはどのようなものなのでしょうか?

 恩赦とは、公訴権を消滅させ、または刑罰権の全部もしくは一部を消滅させる行政権の作用で、大赦特赦減刑刑の執行の免除復権の5種類があります。それぞれの意味は以下のとおりです。

大赦
 政令で罪の種類を定めてこれを行い、有罪の言渡を受けた者については、その言渡は効力を失い、まだ有罪の言渡を受けていない者については公訴権が消滅します(恩赦法2条3条
特赦
 有罪の言渡を受けた特定の者に対して行われ、有罪の言渡の効力を失わせます(恩赦法4条5条
減刑
 確定判決による刑を減軽し、または刑の執行を減軽します(恩赦法6条7条)。政令によって罪または刑の種類を定め、これに該当する者に一律に適用する政令減刑と、特定の者に対して行う特別減刑とがあり、刑の執行の減軽は後者の場合のみに行われます
刑の執行の免除
 有罪判決で確定した刑について、その執行のみを免除します(恩赦法8条)。刑の免除の場合と異なり、刑に処せられたことになるので、前科として扱われます
復権
 有罪の言渡を受けたため、法令の定めるところにより資格を喪失し、または停止された者に対し、その資格を回復するものです(恩赦法9条10条

 このように、一定の基準で有罪判決を受けた人の刑が減軽されるのは、納得が行かないと感じる方も多いかと思います。しかし、恩赦には、法の画一的な適用や裁判の後に生じた事情の変更による不都合を解消したり、受刑者の服役態度等に応じた妥当な刑罰を加えるといった効果があり、まったく不合理とはいえない面があるのです。

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