法律用語 2001年12月11日 更新
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「前科」について取り上げた際に登場した「恩赦」。先日の内親王ご誕生の際にも実施が検討されましたが(結果的には実施しないことになりました)、この「恩赦」とはどのようなものなのでしょうか?
恩赦とは、公訴権を消滅させ、または刑罰権の全部もしくは一部を消滅させる行政権の作用で、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の5種類があります。それぞれの意味は以下のとおりです。
このように、一定の基準で有罪判決を受けた人の刑が減軽されるのは、納得が行かないと感じる方も多いかと思います。しかし、恩赦には、法の画一的な適用や裁判の後に生じた事情の変更による不都合を解消したり、受刑者の服役態度等に応じた妥当な刑罰を加えるといった効果があり、まったく不合理とはいえない面があるのです。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日