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法律用語  2001年12月18日 更新

公訴時効とは

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 皆さんがふだん「時効」という言葉を聞いて思い出すのは、「貸していたお金を催促せずにそのままにしておくと時効によって消滅してしまう」というときの「時効」でしょうか?それとも、サスペンスドラマなどに登場する「あと○日で××事件の時効が完成してしまう」というときの「時効」でしょうか?

 今回取り上げるのは、後者の「時効」、公訴時効です(前者については、「『時効』って何?」をご覧ください)。

 公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度です。犯罪が終わった時から、死刑にあたる罪については25年、無期懲役や無期禁錮にあたる罪については15年というように、その罪の重さに応じて1年から25年の期間が定められています(刑事訴訟法250条)。

 なぜ、このような制度が設けられているかには、様々な考え方がありますが、一定期間起訴されない状況が続いたという事実状態を法的に尊重する趣旨といわれ、また、時の経過により刑罰による応報・威嚇・改善の必要が消失すること、証拠が散逸し、事実の発見が困難になることなどが挙げられます。

 以上のように、公訴時効制度によって、一定期間の経過により刑事訴追ができなくなるわけですが、殺人や誘拐、放火といった重大犯罪については、その8割以上が検挙されています。ドラマのようにはいかないというわけです。

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