トップページ > 法律豆知識 > 法律用語 > 公訴時効とは

法律用語  2011年4月12日 更新

公訴時効とは

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(2) Yahoo!ブックマークに登録(5) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 皆さんがふだん「時効」という言葉を聞いて思い出すのは、「貸していたお金を催促せずにそのままにしておくと時効によって消滅してしまう」というときの「時効」でしょうか?それとも、サスペンスドラマなどに登場する「あと○日で××事件の時効が完成してしまう」というときの「時効」でしょうか?

 今回取り上げるのは、後者の「時効」、公訴時効です(前者については、「『時効』って何?」をご覧ください)。

 公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度です。犯罪が終わった時から、人を死亡させた罪で無期懲役や無期禁錮にあたる罪については30年、20年以下の懲役または禁錮にあたる罪については20年というように、その罪の重さに応じて1年から30年の期間が定められています(刑事訴訟法250条)。2010年(平成22年)の刑事訴訟法改正によって、人を死亡させた罪で死刑にあたる罪(殺人罪、強盗殺人罪など)については、公訴時効が廃止されています。

 なぜ、このような制度が設けられているかには、様々な考え方がありますが、一定期間起訴されない状況が続いたという事実状態を法的に尊重する趣旨といわれ、また、時の経過により刑罰による応報・威嚇・改善の必要が消失すること、証拠が散逸し、事実の発見が困難になることなどが挙げられます。

 以上のように、公訴時効制度によって、一定期間の経過により刑事訴追ができなくなるわけですが、殺人や誘拐、放火といった重大犯罪については、その8割以上が検挙されています。ドラマのようにはいかないというわけです。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから