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法律用語 2001年12月25日 更新
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働いている方なら、この時期になると職場で話題に上る年末調整。
年末調整とは、給与所得について支払いをする者(会社等)が、その年の最後に給与の支払いをする際、その年にすでに源泉徴収した税額とその年の給与所得について課されるべき税額とに過不足がある場合に、その過不足の調整を行うことです(所得税法190条、191条、192条、193条)。
本来、所得税は、個人の1年間の収入や経費を計算し、翌年に税務署に申告して初めて税金が確定し、納めるものですが、年間の収入源がその勤めている会社だけという普通の会社員の場合は、給与を払う会社側が年末には当人の収入を把握できます。税務署としても、収入を把握している会社が社員の分を計算して報告してくれれば、申告漏れが減らせます。さらに、会社員も税務署も手間が大幅に省けます。そこで、会社が税額について本人に代わって計算をし、その調整をすることになっているのです。
ただし、年の途中で退職した人、給与の総額が2,000万円を超える人などは、年末調整ができません。そうした人は、会社から渡される「源泉徴収票」や保険料控除証明証などを用意して、自分で翌年の3月15日までに確定申告することになります。
また、医療費控除(年間の医療費の額が10万円を超えたとき)や、初めて住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けようとする場合には、年末調整を行ったときでも確定申告が必要です。これらの場合は年末調整では控除できないからです。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日