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法律用語  2002年1月 5日 更新

病院と診療所

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 この時期になるとお世話になることの多い病院や診療所。なんとなく病院のほうが規模が大きいというイメージがありますが、法律上どうなっているのでしょうか?

 病院や診療所について定めている法律は、医療法です。この中で、病院とは「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう」とされています(医療法1条の5第1項)。 一方、診療所とは、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」とされています(医療法1条の5第2項)。

 では、医院やクリニックについてはどうなっているかというと、特に規定はありません。つまり、法律上の病院であっても診療所であっても、こうした名称をつけることができるわけです。ただ、診療所には、病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならないとされています(医療法3条3項)。

 このほか、高度の医療を提供する能力を有していたり、特定の診療科を持っていたり、多数の患者を入院させることができるなど一定の条件を満たす病院で厚生労働大臣が承認した病院は特定機能病院と呼ばれます(医療法4条の2)。

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