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法律用語 2002年1月 8日 更新
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2001年10月1日から施行された改正商法で新たに導入された「単元株制度」。今回の改正の一つの目玉とされています。今回はこの制度について取り上げてみたいと思います。
単元株制度とは、会社が定款で一定の数の株式を1単元の株式とすることを定めた場合、その単元ごとに株主総会の議決権を与えることができる制度のことです(商法221条)。
例えば、会社が500株を1単元と定めた場合、2300株を有する株主は4個の議決権を行使することができるわけです(1単元に満たない株式は議決権に影響を与えません:商法241条但書)。
このような制度が設けられた背景には、株式の売買を容易にするということがあります。
単元株制度が導入される前は、5万円を額面株式1株の金額で割った数を株式の単位としていました(単位株制度:昭和56年附則16条1項)。例えば、額面500円の株式は100株で1単位として扱われ、それに応じて議決権が与えられたのです。つまり、1株の価格が10万円とすると、1単位の株式を取得するには1000万円が必要ということになります。
これでは、ベンチャー企業など株価の高い企業にとっては、株式を分割して売買単位を下げることもできず、株式の売買に困難が生じることになります。
そこで、会社が議決権を与えることができる株式の数を自ら決めることができるようにすることで、こうした問題を解決しようとしたわけです。また、株価が低い企業にとっては、一定の株式を所有する株主のみに議決権を与えることで、株主管理費用を抑えることができるようになります。
このように、会社にとって単元株制度は便利な制度ですが、会社が自由に1単元とする株式の数を決めることができるとしたら、既存の株主にとっては自分の議決権を失うことになりかねません。
そこで、商法は、1単元とする株式の数については株主総会の決議が必要な定款によって定めることとし、また、1単元とする株式の数を1000および発行済株式の200分の1に当たる数を超えることはできないとしているのです(商法221条1項但書)。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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