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法律用語  2002年1月22日 更新

危険運転致死傷罪とは

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 2001年の12月25日に施行された危険運転致死傷罪刑法208条の2)。先日、三重県で同罪容疑で初の逮捕者が出たことから、ご存じの方もいらっしゃると思います。今回はこれを取り上げてみたいと思います。

 危険運転致死傷罪は、2つの条文から成り立ち、
1項は、

「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。」

2項は、

「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」

と定めています。

 従来、交通事故については、どんなに悪質なものであっても、業務上過失致死傷罪刑法211条)が適用され、最高で5年以下の懲役または禁錮となっていました。しかし、東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に追突・炎上し、2人のお子さんが亡くなった事故など、相次ぐ重大事故をきっかけに、危険な運転の結果、事故を起こした者を重く処罰するべきとの声が高まり、今回の改正につながったのです。

 危険運転致死傷罪は、4輪以上の自動車を走行させた場合にのみ適用され(つまり、2輪車には従来の業務上過失致死傷罪が適用されます)、また、傷害の程度が軽い場合には、情状によりその刑が免除することができるという条項がおかれるなど(211条2項)、被害者側にとってはやや不十分な面もあります。ただ、こうした改正をきっかけに、ドライバーがより安全運転に配慮するようになれば、と思います。

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