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法律用語  2002年2月 6日 更新

電子公証制度

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 公証人が行う業務の中で、2002年の1月15日からサービスが開始されたのが「電子公証制度」です。

 電子公証制度とは、これまで公証人が紙の文書について行っていた認証や確定日付の付与の事務に対応して、電磁的記録(電子文書)についても、公証人が電子私書証書の認証、電子確定日付の付与を行う制度です。

 電子公証制度では、従来の紙の文書に公証人が日付、公証人氏名を記載し、職印を押印していたことに代えて、電子情報に公証人が日付情報を付与し、電子署名を行います。

 こうした制度が新たに導入された背景には、インターネットなどを利用した電子取引が近年盛んに行われるようになってきたことが挙げられます。

 インターネットを利用した文書のやり取りにおいては、何者かが文書の作成者になりすまして文書を送信したり、あるいは送信の過程で情報の内容が消失したり改ざんされたりするおそれがあります。

 このような不安があるようでは、重要な取引を電子文書のやり取りによって行うことは困難です。そこで、公証人がその内容が適法なものであるかを審査し、確定日付を付与することによって、その内容を公的に証明するとともに、その電子文書の控えを公証人に保管してもらうことによって、その文書の内容が原本と同一であることを証明することができるようにしたのです。

 現在のところ、電子公証制度を利用できるのは法人として登記された企業のみであり、電子公証業務を行うことができる指定公証人の数も40人程度です。その意味で、電子公証制度はまだ始まったばかりであるといえます。

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