法律用語 2002年2月19日 更新
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法律問題に限らず、トラブルが発生したときに「言った」「言わない」が問題となることがよくあります。そのようなときに頼りになるのが「確定日付」の制度です。
確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な確定した日付のことで、証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成されたということについて完全な証拠力を持つことになります。つまり、文書の相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日について主張することができるわけです。
民法では、債権の譲渡や権利質の設定について、確定日付のついた通知により行わなければ第三者にその効力を主張できないとしています(民法467条、364条)。
民法施行法は、証書に確定日付があるものとする場合を5つ定めていますが、その中でよく用いられるのは、公証人による確定日付の付与と内容証明郵便です。
どちらも証書に確定日付がつけられることに違いはありませんが、公証人による確定日付の付与の場合、公証人がその文書が適式であること(必要事項が記載された適法・有効な文書であること)を確認したうえで、確定日付を付与しますから、より安心であるといえるでしょう。ただし、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正などを証明するものではないことには注意が必要です。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日