法律用語 2002年2月26日 更新
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飲食代金は1年間で時効消滅するとされていますが(民法174条)、たとえば、今日が3月1日だったら、いつの時点で消滅するのでしょうか? 簡単そうで、意外に難しい問題です。
民法は、こうした期間について、以下のように定めています。
したがって、上の例では、飲食代金債権が3月1日の午前0時に成立したのでない限り、起算日は3月2日の0:00となり、時効期間の満了日は1年後の3月1日の24:00ということになります。
以上が原則ですが、年齢の計算については、初日を算入することになっています(年齢計算に関する法律1項)。このため、3月1日に生まれた人は、それが何時であっても、3月1日の0:00から年齢を計算することになります。
そして、年齢の計算においても、民法143条2項(「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」)の規定が準用されるとされているため、誕生日の前日の24:00に満1年を迎えることになります。このため、4月1日生まれの人は学校への入学などでは早生まれとなるのです(3月31日時点で就学年齢に達するため)。
なお、2月29日生まれの人の場合、閏年でない年は起算日に応答する日がないため、その月の末日(つまり2月28日)の24:00に当該年齢に達します(民法143条2項但書)。つまり、2月29日生まれの人は、どちらにしても2月28日の24:00に1つ年をとることになるのです。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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