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法律用語  2002年2月26日 更新

期間

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 飲食代金は1年間で時効消滅するとされていますが(民法174条)、たとえば、今日が3月1日だったら、いつの時点で消滅するのでしょうか? 簡単そうで、意外に難しい問題です。

 民法は、こうした期間について、以下のように定めています。

  • 期間を定めるにあたって時をもって定めたときは即時からこれを起算する(139条
  • 期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、期間の初日を算入しない(初日不算入の原則)。ただし、その期間が午前0時より始まったときは初日を算入する(140条
  • 期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、期間の末日の終了をもって期間の満了とする(141条
  • 期間の末日が日曜や休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了とする(142条

 したがって、上の例では、飲食代金債権が3月1日の午前0時に成立したのでない限り、起算日は3月2日の0:00となり、時効期間の満了日は1年後の3月1日の24:00ということになります。

 以上が原則ですが、年齢の計算については、初日を算入することになっています(年齢計算に関する法律1項)。このため、3月1日に生まれた人は、それが何時であっても、3月1日の0:00から年齢を計算することになります。
 そして、年齢の計算においても、民法143条2項(「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」)の規定が準用されるとされているため、誕生日の前日の24:00に満1年を迎えることになります。このため、4月1日生まれの人は学校への入学などでは早生まれとなるのです(3月31日時点で就学年齢に達するため)。
 なお、2月29日生まれの人の場合、閏年でない年は起算日に応答する日がないため、その月の末日(つまり2月28日)の24:00に当該年齢に達します(民法143条2項但書)。つまり、2月29日生まれの人は、どちらにしても2月28日の24:00に1つ年をとることになるのです。

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