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法律用語 2002年3月12日 更新
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不動産の売買などで不動産登記簿をみたときに、その記載がふだん見慣れた住所と違っていて驚かれた方もいるのではないでしょうか。
この疑問のカギを握るのが、地番と住居表示。今回はこの2つについて取り上げてみたいと思います。
まず、地番とは、土地の特定性を示すため、土地の一筆(土地の単位で土地登記簿上で一個の土地とされているもの)ごとにつけた番号のことです。
地番のままでもその土地がどこにあるのか、わかりやすければよいのですが、合筆(二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること)や分筆(一筆の土地を数筆の土地に分割すること)が行われると欠番や枝番ができますし、一筆の土地の上に複数の建物を建てたり、逆に数筆の土地の上に一つの建物を建てることも可能なため、市街化が進んだ地域では地番で住所を特定することが困難となっていました。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、こうした問題を解決しようとしたのです。
住居表示は、建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。
まず、町名や街区は道路、鉄道、河川、水路などの恒久的な施設が境界になるように定められます。次に、原則として市の中心に近い街区の角を起点として、右まわりにほぼ10~15メートル間隔で区切り、順序よく番号(基礎番号)を付けます。そして、各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われます。
住居表示がなされると、従来、「○○市××町○○番地」と表記されていた住所が、「○○市××▲丁目○○番△△号」というように表記されるようになります(住居表示を実施していない地区の住所は、従来どおり不動産地番を使用します)。
ただ、住居表示が行われるようになった地域でも、土地を特定するための地番の重要性は変わりません。そのため、登記簿上は現在も「○○市××町○○番地」という表記がなされているのです。
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