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法律用語  2002年4月16日 更新

動物の愛護及び管理に関する法律

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 近年、動物を標的とした殺傷事件が後を絶ちません。自分よりも弱い動物たちを傷つける行為に怒りを感じる人も多いことでしょう。
 こうした事件の頻発と、ペットに対する意識の変化に伴ない、1999年に従来「動物の保護及び管理に関する法律」と呼ばれていた法律が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められました。
 同法では、動物をみだりに殺傷した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金として罰則を強化するとともに(従来は3万円以下の罰金または科料)、保護の対象にペットとして飼われている爬虫類を加え、同法によって保護される動物の範囲を拡大しています。

 この他、同法は「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」(同法1条1項)と定め、動物の飼い主に対しても自覚を持った飼育を呼びかけるものとなっています。

 動物愛護団体などからは、現行法でも保護が不十分であると指摘されていますが、この法律の規定を最低ラインとして、これ以上、動物をめぐる悲しい事件が起こらないことを願うばかりです。

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