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法律用語  2002年5月 2日 更新

国外犯の処罰

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 もし日本人が外国で殺人を犯した場合、どの国の法律が適用されるのでしょうか?

 この問題に関する規定が刑法に置かれています。

 刑法3条は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」と規定し、その中に殺人罪を挙げています(同条6号)。つまり、仮に被害者が外国人であっても、日本の刑法が適用されることになります。窃盗強盗詐欺傷害名誉毀損などの罪も同様です。

 さらに通貨偽造公文書偽造などの罪については、犯罪が犯された場所が外国であっても、またそれが外国人によってなされた場合であっても日本の刑法が適用されます(2条)。これは犯罪によって侵害される利益が国家の信用などの非常に大きなものであるためです。

 では、日本の公務員が外国で賄賂を受け取った場合はどうでしょうか。この場合、刑法4条が適用され、日本の刑法が適用され、収賄罪が成立します。これに対し、賄賂を贈った側には日本の刑法が適用されません。贈賄罪(刑法198条)については、国外犯を処罰する規定がないためです。

 なお、日本国外にある日本船籍の船舶や航空機内は、日本国内と同様に扱われ、すべての者に刑法が適用されます(1条2項)。

 先日、公海を航行中のパナマ船籍のタンカー内で邦人乗組員が殺害される事件が起きましたが、容疑者が外国人のため刑法3条が適用されず、また船籍がパナマにあるため1条2項の適用もありません。したがって、今回の事件では日本の刑法は適用されないことになります。

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