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法律用語  2002年5月 7日 更新

弁済供託

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 あなたがお金を支払う義務を負っていたとします。そのお金を相手が受け取ってくれなかったら、どうしますか?

 「お金を支払ってもらう側が受け取らないなんてことがあるの?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、例えば、家主が家賃の値上げをした場合、「値上げ後の家賃でないと受け取らない」ということはありうるのです。

 また、このような場合、「相手が受け取らないのだから、そのままにしておけばいい」というわけにはいきません。上の例でいえば、賃料支払義務が残ったままですから、賃料不払いを理由に立ち退きを迫られてしまいます。

 このような場合に利用するのが弁済供託という方法です。弁済供託とは、

  1. 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否
  2. 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確
  3. 正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知
  4. 債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能

のいずれかの場合において、債務者が弁済の目的物を供託することによって債務を免れる手続です(民法494条)。

 具体的には、債務履行地に所在する供託所(法務局、地方法務局など)に供託金と印鑑、供託通知書を発送するための郵便切手と封筒などを持参し、供託所に備えてある供託書と供託通知書に必要事項を記入して、供託金とともに提出することで行います。

 以上のように、供託は債務者が債務を免れるために有効な方法といえますが、注意すべき点があります。それは、供託する前に原則として債務者には弁済の提供をしなければならないということです。現実に債権者の家までお金を持っていって断られた後でなければ、供託はできないのです。

 ただし、債権者があらかじめ受け取らないと明言している場合や、支払いの形態が、債権者が集金に来ることになっている場合には、口頭の提供(弁済の準備を行ったことを債権者に通知し、その受領を催告すること)で足ります。

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