法律用語 2002年5月14日 更新
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何と読むかおわかりですか?法律の勉強を始めた頃に「センシュトッケン」と読み、先輩に注意されたことを今でも憶えています。正しくは、「サキドリトッケン」と読みます。
どういう権利かと言いますと、ある債務者にほかの債権者がたくさんいても、その他の債権者に優先して弁済を受けることのできる民法上の権利のことです(民法303条)。
すべての債権は平等の効力を有し、その成立の前後に関係なく債権額に応じて按分比例(=あるものを、与えられた比に等しくなるように分けること)で分配されるのが原則です。従って、先取特権は社会政策上とか公平の理想とか、特別の理由があるときに認められます。
例えば、数十億円の債権者の中に入ってわずか数十万円の給料債権を有するにすぎないために、按分比例なら千円にもならない労働者の債権を保護するために先取特権が認められるような場合です(民法308条)。
珍しい例ですが、種苗や肥料を供給した者はその代金、利息につきその種苗や肥料を使った土地から1年内にできた作物の上に先取特権を持ちます(民法323条)。農業国家であった明治という時代が民法の条文からしのばれます。また、旅人を宿泊させた旅館は旅客、その従者及び牛馬の宿泊料につき、その手荷物の上に先取特権を持つという条文もあります(民法317条)。民法ができた明治31年頃までは馬に乗って、従者を連れて旅をしていたのどかな時代だったのです。まるで昔の中国の水墨画を見るようですね。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日