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法律用語 2002年10月28日 更新
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幼稚園と保育園。どちらも「小学校に入る前の子供が入園する施設」という点では共通します。しかし、その違いを聞かれると、「保育園のほうが長時間子供を預かってくれる気がする」「保育園のほうが小さい子供を預かってくれるのでは」という漠然としたイメージしかない方が多いのではないでしょうか。
法律上はまず、根拠条文が異なります。幼稚園は学校教育法77条以下に規定があり、「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」を目的としています(同法77条)。これに対して保育園は児童福祉法39条に規定があり「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」を目的としています。
次に、保育する子供の年齢ですが、幼稚園は満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学校教育法80条)、保育園は乳児(1歳未満)と幼児(1歳から小学校就学の始期まで)となっています(児童福祉法4条、39条)。
そして、保育時間については、幼稚園は標準で4時間(幼稚園教育要領)、保育園は原則で8時間とされています(児童福祉施設最低基準)。
このように法律の観点からは、幼稚園が保育だけでなく教育にも重点が置かれているのに対し、保育園は親の代わりに子供を保育することに重点が置かれているといえます。
もっとも、幼稚園に入園できる3歳以降になると、保育園でも幼稚園と同じような教育がなされるところが多いでしょう。
それならば、ということで、政府の構造改革特区構想でも幼稚園と保育園の一本化が話題に上ったのですが、事態は進展していないようです。その原因のひとつは監督官庁の違い。幼稚園が文部科学省であるのに対して、保育園は厚生労働省が監督官庁なのです。両者のなわばり争いの結果、一本化できない幼稚園と保育園。その意味では、最大の違いは監督官庁なのかもしれません。
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