トップページ > 法律豆知識 > 法律用語 > 戸籍と親子の関係は?
法律用語 2002年11月 5日 更新
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「戸籍と親子の関係は?」とタイトルを付けましたが、結論から言えば、戸籍と親子関係の間にはほとんど関係がありません。
過去の相談にもありますが、分籍・離婚などによって戸籍を別にしたとしても、実の親子・兄弟の間には扶養義務がありますし(→法律相談71、法律相談90、法律相談116)、結婚によって新たな戸籍を編成した場合であっても、そのことによって相続関係が変化することもありません。
戸籍が「夫婦及びこれと氏を同じくする子」という単位で編成されるのに対して(戸籍法6条)、民法が規定する扶養や相続に関する事項は、「親族」という単位で規律されるからです。
民法上、自分の意思で親族関係を形成・解消できる場合としては、
が挙げられます。
この中でも、養子縁組については、普通養子縁組では実方の父母との親族関係は解消されませんから(→法律相談61)、生まれながらに有していた親族関係を解消することはごく限られた場合のみ、ということになります(特別養子縁組など)。
戸籍が親子関係と関係する場面があるとすれば、相続の際などに戸籍をもとに親子関係をたどる場合でしょうか。戸籍には除籍の履歴が残されるため、誰が親族であるかを推知できるからです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日