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法律用語  2001年2月20日 更新

陪審制

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 陪審制とは、司法手続において、選ばれた一般人からなる陪審員が、事件の事実関係につき証拠に基づいて審理し、評決して裁判官に答申し、裁判官は、これに基づいて法律的判断を行い、また刑を量刑して判決を言い渡す制度です。陪審制では、裁判手続を運営する専門的な仕事は裁判官に、証拠や証人の信用性の判断は陪審員に、というように分業がなされ、市民と専門家が共同して裁判を行っていくことになります。

 わが国でも、かつて陪審制が実施されていたことがありました。1928(昭和3)年から1943(昭和18)年まで15年間にわたって実施されました。

 この間、484件の刑事事件が陪審制で裁かれていますが、そのうち、81件(17%)に無罪判決が出ています。

 陪審法は今も存在するのですが、「停止」された状態が続いているのです。

 陪審制導入については、裁判に市民感覚が反映され、常識に沿った解決ができ、国民の裁判に対する関心も高まるといったメリットがある反面、感情に流された裁判になるのではないかといったデメリットも指摘されています。

 ただ、現在、裁判所が国民の最後の駆け込み寺的存在であるにもかかわらず、裁判というものが国民にとって非常に遠いもののように意識されているのは問題です。

 裁判が国民にとって便利な身近なものになるためには、国民が司法に直接的に参加する制度として最も徹底している陪審制の導入も一つの方法とはいえるでしょう。

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