法律用語 2001年2月27日 更新
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参審制は、職業裁判官と、素人の一般人である参審員とが合議して裁判する制度です。
例えば、刑事裁判の場合、参審員が裁判官とひざをつきあわせて事実認定から量刑に至るまでを決定するわけです。
つまり、陪審制も参審制も国民の司法への参加という意味では共通するのですが、参審制のほうが陪審制よりも一層、その参加の度合が強いということになります。
この参審制については、憲法が裁判官の身分保障を規定しているのは、裁判官が圧力を受けたりすることなく、独立した地位において、公正な判断を下せるようにするためだ、として、一般人に裁判官と同程度の参加を認める参審制は憲法上、許されない、との考え方もあります。
しかし、日弁連は、「確かに、憲法は常勤の裁判官を念頭に置いているが、一般人の参加を許さないものではない」と主張しています。
いずれにせよ、国民が司法に積極的に参加する制度がない、というのは、国際的にみても民主主義国家の中では大変遅れていることは確かです。
陪審制あるいは参審制が導入されるのは時間の問題でしょうが、その成り行きをしっかりとみつめたいものですね。
なお、陪審制・参審制について、さらに詳しく知りたい方は、東京弁護士会が運営する下記サイトをおすすめします。
あなたも実際に陪審員として模擬裁判に参加できますよ。
→ BAI・SANSIN(東京弁護士会 司法改革推進センター 陪審制度実現本部)
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
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