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法律用語 2001年3月 6日 更新
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株主代表訴訟が最近新聞などでも話題になっていますが、どういう訴訟かご存知ですか。
株主代表訴訟とは、簡単にいうと、株主が会社に代わって取締役等の経営責任を追及する訴訟です(商法267条)。
では、なぜ、わざわざこのような制度があるのでしょうか。
それは、会社に対する取締役、監査役の経営責任が問題になっても、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないようなことが考えられるからです。
この株主代表訴訟は、6ヵ月以上株式を所有してさえいれば、提起することが可能です。これに加えて、平成5年の商法改正によって訴訟費用が一律8,200円となって以後、一層、株主代表訴訟が起こしやすくなり、この訴訟が急増しました。
しかし、こうした事態は、経営者側にとっては、役員個人に巨額の損害賠償請求がなされるというこもあり、評判が悪いようです。
そこで、株主代表訴訟の被告である取締役側に会社が訴訟参加を行えることや、取締役の損害賠償責任の上限額を規定すること等の提言も与党側からなされています。
折りしも、最高裁で、株主代表訴訟の被告である取締役側に会社が補助参加(訴訟参加の一種)することを認める判決が出され、話題になっているところです。
これについては、「会社に代わって株主が経営者の責任を問うている訴訟なのに、なぜ、会社が経営者側に補助参加できるの?」という疑問も出されています。
いずれにせよ、商法の分野は改正の頻度も著しいので、株主代表訴訟制度の行方は目が離せません。
※ 平成14年5月1日に施行された改正商法において、一定の条件の下で取締役の責任を軽減すること及び株主代表訴訟に会社が参加することが認められました。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日