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男と女  2004年3月 1日 更新

慰謝料

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Q.

 浮気がばれて、妻から離婚を迫られています。離婚になってもやむをえないかとも思いますが、金銭的な負担が気がかりです。慰謝料や財産分与といった負担があるそうですが、両者はどう違うのでしょうか?

A.

 慰謝料は、不法行為により生じた精神的損害を賠償する目的で支払われる金銭です(民法709条710条参照)。

 他方、財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた共同財産を清算分配するもので、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図る目的も有しています(民法768条参照)。

 したがって、慰謝料は離婚の責任がある者が負担するのに対し、財産分与は離婚の責任がどちらに存在するかに関係なく生じうるのです。このため、慰謝料なしで財産分与として500万円支払うということもありうるのです。

 このように考えると、慰謝料と財産分与は全く性格の異なるものということになります。しかし、実際には、慰謝料も含んだ意味で財産分与が行われることもあり、そのような場合には、別に慰謝料を請求することはできないとする裁判所の判断があります。

Q.

 慰謝料の金額が気になります。一般的に、慰謝料の相場というものはあるのでしょうか。

A.

 慰謝料の金額は、離婚原因によっても異なります。

 協議離婚では、慰謝料なしということも多いのです。たとえ、夫婦の一方にのみ離婚原因があったとしても、暴力を振るったとか異性関係が原因でなく、性格やライフスタイルが原因の場合には、やはり慰謝料なしとする裁判例もみられます。

 いずれにせよ、離婚原因のほか、生活状態や年齢、結婚期間等、種々の要因を総合して、裁判官が公平の観点から自由裁量によって定めるので、ケースによってかなり異なり、一概にいくら程度とはいいがたいのが実情です。

 こうした慰謝料は家屋の譲渡等の形で支払われることもありますが、通常は金銭で支払われ、分割払いの形をとることも多いようです。

Q.

 私の浮気相手のK子に対して、私の娘が、「慰謝料を請求してやる」と電話してきたそうです。子供が親の浮気相手に対して慰謝料請求することができるのでしょうか。

A.

 たしかに、娘さんの身になれば、親の浮気相手に対して慰謝料を請求したいという気持ちもわからないではありません。

 しかし、最高裁の判断では、妻は慰謝料請求できても、原則として、子供は慰謝料請求できないとしています。

 浮気相手と同棲していても、父親としての義務は果たせるはずだというのがその理由です。

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