トップページ > 男と女 > 養育費(2)

男と女  2004年3月 4日 更新

養育費(2)

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 夫と離婚し、養育費を毎月支払ってもらうこととなりました。

 しかし、夫は自営業でもあり、将来ちゃんと支払ってもらえるのか不安です。
 予め何か対策はないものでしょうか。

A.

 養育費の支払について、公正証書を作成しておくという方法があります。

 父母の双方が公証人役場に出向き、合意内容を公証人に説明して、公正証書を作成してもらうのです。

 この公正証書を作成しておくと、万一、養育費が支払われなかった場合でも、裁判を行うことなく、直ちに強制執行ができるのです。

 ただ、あなたの夫が公正証書の作成に応じてくれない場合は、事前にこのような方法をとることはできません。

Q.

 では、公正証書を作成しておくことができなかった場合、養育費が支払われなくなれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。

A.

 まずは、第1に、家庭裁判所に履行を求める調停を申し立てることができます。

 この調停が成立すれば、確定判決と同一の効力を有するので、これに基づき強制執行することができます。

 また、第2に、家庭裁判所に申し立てて、義務者に対して、相当の期限を定めてその義務の履行をなすべきことを命じてもらうこともできます。

 第3に、最終的な手段として、普通裁判所に養育費の履行を求める民事訴訟を提起して勝訴判決を得て、その確定判決に基づき、相手方の財産に強制執行をするという方法があります。

 ただ、相手方に十分な資力がないと、強制執行をしてもあまり意味がありませんので、ご注意ください。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
侵害 (66)
第2位
会社 or 契約相違 (269)
第3位
とき or 時 (707)
第4位
契約 or 満了 or 解約 (348)
第5位
会社 or 家 or 抵当 (505)