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男と女  2004年4月 1日 更新

婚約破棄

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Q.

 先日、半年ほど付き合った彼と婚約しました。ところが、結婚式場の手配をする段階になって、突然、「前の彼女とよりが戻ってしまった、婚約を解消してほしい」というのです。その後も彼と何度も連絡はとったのですが、「もう籍を入れてしまったから、君との結婚はありえない」の一点張りです。あんまりだと思います。こんな彼に、婚約破棄を理由に責任を追及することはできないのでしょうか。

A.

 婚約は将来結婚するという約束ですから、契約違反民法415条)や不法行為民法709条)を理由に損害賠償を請求することは当然可能です。

 ただそのためには、まず、婚約したということをあなたが立証する必要があります。

 この点、結納を交わしたとか、婚約指輪をもらった等の事実があれば、有力な証拠となります。

Q.

 彼と私は、同じ会社の同僚であり、部署は全く違うのですが、たまに仕事の関係で会わざるをえません。なるべく穏当に解決したいのですが、具体的には、どのような方法で責任を追及すればよいのでしょうか。

A.

 直接交渉されているようですが、埒(らち)があかないようですね。仕事の都合で顔を合わすこともあるのであれば、穏やかに解決したいというお気持ちもわかります。

 その場合、まずは、家庭裁判所の調停により解決を図るのが無難でしょう。

 しかし、それでもうまくいかないようであれば、地方裁判所に訴えを提起し、損害賠償を請求することになります。

Q.

 今はショックのあまり、気持ちの整理がつきません。会社を辞めて海外へ留学し、気持ちが落ちついてから責任の追及をしたいと思っていますが、どうでしょうか。

A.

 お気持ちはお察しいたします。

 ただ、彼が別の女性と入籍した時点で、婚約破棄が明らかになったのですから、そのことを告げられたときから、3年経過すると、損害賠償を請求する権利が時効にかかって消滅してしまいます(民法724条)。

 したがって、海外へ留学されるのはよいとしても、なるべく早いうちに責任追及されるのがよいと思います。

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