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男と女  2002年5月 4日 更新

彼に性病を移された!

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Q.

 つきあいはじめた彼と最近、肉体関係を持ったのですが、その後、なぜか彼となかなか連絡がとれません。そうこうするうち、うわさで、彼が性病を持っていたことを知りました。

 青くなって医者にみてもらったところ、性病を移されたことがわかりました。
 彼は、自分が性病を持っていたことを知っていたようです。

 「病気は持っていないから」と言ったから、身を任せたのに…。許せません。これって、犯罪にならないんですか。

A.

 あなたが警察に告訴し、彼が性病を持っていることを知っているのに、あなたと肉体関係を持ったことが明らかになれば、 傷害罪刑法204条)が成立して、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料になることもありえます。

 とはいえ、男女間のこうしたトラブルは、警察が介入をしてくれないことも多いのです。最近はストーカー規制法などが成立し、状況が変わりつつあるでしょうが。

Q.

 警察が動いてくれなかったとしても、彼に損害賠償くらいできないと気がおさまりません。

A.

 治療費等については、不法行為に基づく損害賠償請求はする余地があります(民法709条)。

 加害者である彼に故意・過失があったか、被害者であるあなたに過失があったか、等を考慮して、金額は決定されます。慰謝料は、通院1か月だと20万円前後でしょう。

 もっとも、彼が「俺以外にも相手がいたはずだ」などとうそぶいている場合には、彼との性行為によって感染したことをあなたの側で立証する必要がありますので注意してください。

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