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公正証書とは

Q.

 知人から会社の経営が苦しいので、すぐ返すからお金を貸して欲しいと頼まれました。

 まとまったお金なので、躊躇していると別の知人が、「それなら、公正証書を作成しておいたほうがよい」と言われました。

 公正証書とは一体何なのでしょうか。

A.

 公正証書とは、公証人が法令にしたがって、法律行為や私権に関する事実について作成した証書をいいます。

 法律行為に関する事実について作成するものとしては、契約書遺言書などが挙げられ、あなたの場合にはこちらにあたります。

 私権に関する事実について作成するものとしては、物を売買する際にその物の保存状態等を調べて記載する文書などが挙げられます。

Q.

 公正証書を作るのは、どういう意味があるのですか。

A.

 まず、第一に、公証人という国家公務員が介在して文書が作成されるので、私人の間で作成される文書に比べて、裁判になったような場合に証拠としての価値が高いということです。

 第二に、公正証書に、債務不履行の場合に強制執行を受けても文句はいわないという執行受諾文言を入れておけば、契約内容が履行されない場合に、直ちに強制執行することができるという点です。

 単なる私人の間で作成された契約書の場合には、裁判を行い、判決を得ないと、強制執行できないので、債務不履行の場合に、債権者が時間やお金を節約できるという意味で、これは大変なメリットといえます。

Q.

 なるほど。では、公正証書を作成するにはどうしたらよいのでしょうか。

A.

 契約書を公正証書で作成する場合には、全国の主要都市にある公証人役場へ行けばよいのです。

 ご相談のような、金銭消費貸借契約書の場合には、貸主・借主本人が出向きます。保証人がいる場合には、保証人も出向きます。各人は本人であることを証明するために、印鑑と印鑑証明書を持参します。

 法人の場合には、資格証明書も持参します。

 事前に契約書の内容をFAX等で公証人役場に送っておくと、ことがスムーズに運びます。

Q.

 本人が出向かないとだめなのですか。

A.

 代理人でもかまいませんが、本人が委任状と委任状に押印された印影の印鑑証明書を渡しておく必要があります。

 代理人自身の実印と印鑑証明書も必要です。

 ただ、なるべく、本人が出向いたほうが、安心とはいえるでしょう。

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