家族 2003年11月 3日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称することになります(民法750条)が、婚姻前に夫婦の一方に子供がいた場合、夫婦の婚姻によって当然に子の氏が変わるわけではありません。
子の氏は出生時に父母の氏または母の氏に決められ(民法790条)、それが法の定める手続きを経ずに変わることはないのです。
したがって、あなたのケースでも、特に手続きをしなければ、お子さんの姓は変わらないことになります。
もっとも、家族の姓が異なるということが、社会生活上の不利益となることがありうるため、民法は父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、戸籍法の定めるところにより届け出ることでその父母の氏を称することができるとしています(民法791条2項)。
また、相手のお子さんとあなたが養子縁組をした場合には、養子は養親の氏を称するので(民法810条)、あなたと同じ氏を称することになります。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2009年6月21日-6月27日