| 質問者: akiko |
質問番号: 0000000005 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/16 02:24:32 |
回答数: 2 件 |
80歳の一人住まいの父が入院して退院が出来ない状態です
それを見込んで弟が勝手に父の家を売ろうとしています
父親の預金通貯も弟が持っていて貯金を下ろして病院に支払いをしたりしているのですが出費明細をつけるように言ったところ怒り出しました
私が心配なのは両親の家を子供によって売ることが出きるのでしょうか
その売ったお金を弟が勝手に出費できるのでしょうか
相続の問題がどのようになるのでしょうか
弟と妹は父の近くに住んでいます
一番上の姉私はパリに住んでいます
一番下の弟も父親から遠くに住んでいます
妹が父親の家の掃除など細かい事を傍で面倒を見てくれています
父のための出費をしても出費代を払い戻してくれるのではなく弟は勝手に金額を決めて妹に払います 妹も弟にいくらかかったなどとはいちいち言いません
では宜しくお願いします
akiko
この質問に対する回答
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000875 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/20 02:41:50 |
遺言でも無ければ
財産の分配を求める
裁判を起こして下さい
貰うべき財産を散財してしまったのであれば
貰えるべき遺産を弁償してもらってください
| 回答者: tomo |
回答番号: 0000000007 |
種類: 回答 |
どんな人: 専門家 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/17 10:41:46 |
akiko 様
結論が申し上げますと、お父様が弟様に対し、家を売却することについて代理権を与えていない限り、
たとえ身内であっても弟様が勝手にお父様の家を売却することはできません。
しかし、弟様がお父様の実印等を使用し、あたかもお父様の代理人であるかのように振舞い、
他の誰かがこれを信じて家を買ってしまうような事態になった場合は問題があります。
民法は、取引の安全の観点から、真実の代理人であるかのような外観が作出され、
その外観を信頼して取引に入った者を保護しようとする「表見代理」という制度があります。
本件の場合でいいますと、家を購入した第三者とお父様との間の不動産売買取引が有効にな
るということになります。
この「表見代理」が認められるためには、次の両方の要件を満たす必要があります。
(1)本人に何らかの落ち度があること
これは、たとえば弟様に権利証、実印、印鑑証明書を預けていたり、
白紙の委任状を渡している場合です。
(2)取引に入った第三者が弟様に代理権があると信じたことについて「正当事由」があること
これは、客観的に観察して、誰でも普通の人なら代理権があることについて信じて疑う余地が
ない状況があるような場合です。
ご質問の場合、たとえば、権利証、実印、印鑑証明書を弟様に預けている、
もしくはいつでも入手できる状況にあった場合、(1)の要件である「お父様に落ち度がある」と
認められてしまう可能性があります。しかし、(2)の要件について、判例は、「正当事由」があると
までは言えないとこれを否定しています。
これは、本人(お父様)と親子関係または夫婦関係にある者は、
実印や印鑑証明書を入手しやすい状況であることから、この者等と取引をしようとする者は、
本当に代理権があるか否かを事前にきちんと調査しておくべきであり、
これを怠った者を保護しないという趣旨です。
よって、お父様から弟様への白紙委任、その他家の権利に関する何らかの委任がある場合は
難しいかもしれませんが、それ以外は上記のとおりですので、
弟様が第三差にお父様名義の家を売却することは極めて難しいと思われます。
いずれにしても、状況によっては、全く「表見代理」が認められないわけでは
ありませんので、お父様にかかる重要書類、判子の管理はきちんとakiko 様が行ってください。
そうすれば最悪の事態に陥ることはないと思います。
以上
tomo 様
回答をどうも有難うございます
すぐ回答をいただきながらお礼もしないで失礼しています
父は1月24日に永眠しました
それと同時に私達兄弟3人は長男と仲たがいしそうです
父の死と同時に弟(長男)は父が2年ほど前に父の家の名義を長男に書き換えしてくれたことと800万円ほどあった父の預金を株で損をしてしまった澄まんとのことです
兄弟達はショックを受けています
長男がそのような事をするのかと驚きました
私達はそれでも弟を許そうとしています
でもその前に名義書換の書類と預金の行方の書類を見せてほしいと言っているが今のところまだ見せてもらっていないし家は2月末ごろに弟は売ってしまいました
預金を失くしてしまった弟は家を売ったお金を兄弟達に分けてくれる気持ちが全然ありません
裁判をかけるべきでしょうか
法的にまたは相続上これで良いんでしょうか
遅くなりましたが宜しくお願いいたします
明子