こんな社内規則は有効なんでしょうか

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質問者:
tuyosi8
質問番号:
0000000008
困り度:
暇なときに回答ください
投稿日時:
2008/01/16 21:30:17
回答数:
1 件

 勤め先の会社が突然社内規則を変更してきて、退職する際は3ヶ月もまえに
退職願を提出しなければならないといってきました。直ぐにでも辞めたくてしょうがないと思っていたのに、更に3ヶ月も通わなくてはならないのでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
tomo
回答番号:
0000000008
種類:
回答
どんな人:
専門家
自信:
あり
回答日時:
2008/01/17 14:36:22

tuyosi8 様

ご質問の規則の変更は無効ですので、原則どおり、申入後2週間の経過をもって、会社を退職することができます。

民法第627条1項は、「期間の定めのない雇用契約は、解約申入後2週間を経過すれば契約が終了する」と定めていますが、この規定は任意法規(当事者が法の規定とは違う意思を有する場合には,その意思を優先して法を適用しない)であることから、労働契約、就業規則等でこの規定と異なった定めをした場合には、当該異なった定めが民法の定めに優先して適用されることになります。

しかし、ご質問のように、予告期間があまりにも長いと認められる場合には、民法第90条の公序良俗違反となり、この就業規則は、無効となります。なお、同条は、強行法規であり、任意法規とは反対に、当事者の意思如何にかかわらず適用されます。

判例は、退職の予告期間を1ヶ月前程度と定めるものについては、有効としているものがありますが、それ以上長い予告期間を設けたものについては、基本的に無効としています。

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