| 質問者: claudia |
質問番号: 0000000017 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/17 22:11:43 |
回答数: 1 件 |
初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
数年前に父が亡くなりました。祖母(父の母)は、長男である父とその妻である母が同居していましたが、父の死後も母(父の未亡人)がずっと一緒に暮らしています。父には弟X(私から見ると叔父)がいます。父は、「自分に何かあったら、おばあちゃんのことは弟に頼もう」と母には言っていたそうなのですが、それを誰にも告げずに亡くなってしまいました。
最近、祖母も母もともに体がだんだん衰え、祖母は、まだ完全な介護が必要な状況ではありませんが、ひとりで歩くのも困難になり、まもなく介護が必要になりそうです。
母は「今までがんばってきたけど、もう自信がない。義理の弟のXおじさん(祖母の息子で、私の叔父)に、おばあちゃんのことはもう頼みたい」と言っています。
そのことを知った叔父(X)の内縁の妻(Y)は、「急に言われても困る。おばあちゃんはお嫁さんと暮らしたがっている」と主張しています。Yは今までお歳暮やお中元や手紙を祖母に頻繁に送ってきて、祖母の心をつかんでいるようなところもあります。
そして、私についてもYは「直系なのだから、孫の貴女にも責任があるでしょう。私達は生活が大変なのだから」とも言っています。
孫である私は、叔父に祖母の扶養の義務の負担をするよう主張することはできないのでしょうか。
叔父Xは、借金をして前の妻子を捨て、祖母から金銭的援助を受けた形跡もあり、そのときは父母も催促の電話を受けるなどかなり迷惑をこうむりました。叔父にはせめて今、もう少し責任ある態度をとって欲しいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000010 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/18 11:23:56 |
まず最初に、法律が親族の扶養についてどう定めているかを説明すると、民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めています。あなたの叔父さんはおばあさんの子であり、あなたは孫にあたるので、どちらもおばあさんの扶養義務を負うことになります(ちなみに、おばあさんの子ではないあなたのお母さんは扶養義務を負いません)。
次に、民法878条は、複数の扶養義務者がいる場合について、「扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める」と定めています。
また、民法879条は、扶養の程度や方法について、当事者間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」と定めています。
以上から、あなたと叔父さん(他にも親族がいればその親族も含めて)の間で扶養に関する協議を行い、それがうまくいかないようであれば、家庭裁判所で決めてもらうことができます。
とはいえ、普通に叔父さんと話をしても、なかなかうまくいかないでしょうから、家庭裁判所の調停手続を利用してはいかがでしょうか。数千円程度の費用がかかりますが、調停がうまくいかなければ、家庭裁判所が扶養の順序や程度、方法を決めてくれる審判手続に自動的に移行しますから、解決につなげやすいと思います。
参考に、裁判所の扶養請求のページへのリンクを示しておきますね。
○扶養請求
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html
早速に、ご回答をくださいまして、本当にありがとうございました。非常によく理解できました。しかも客観的な調停の手続きがあるのですね。気持ちが楽になりました。本当にありがとうございます。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事