| 質問者: calendar2008 |
質問番号: 0000000018 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/18 13:22:24 |
回答数: 1 件 |
前の夫の連帯保証人(アパート)になってしまい、前夫が330000円の未払いの家賃の支払いに応じないために連絡を取っているのですが(電子メールで)その私が送ったメールに誹謗中傷的なコメントを加えて彼の現在の彼女が返信してきて、支払に応じないようにし、困っています。未払いの家賃の他にも養育費の問題や、前に私の父が貸していたお金の未払い金もあります(借用書もあります)
支払う義務のある人に対しての請求を邪魔する彼女の行為をなんとか阻止したいのですが、法的には何か手段はありますでしょうか?(先日などは、連絡(請求)をし続けるのならば、子供の命にも関わるといった脅迫じみた内容の電子メールを送信してきて、とても不安な思いに駆られています)どうか、この件に関してご教授、ご意見などございましたら、回答にてご返信いただければ幸いです。よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: tomo |
回答番号: 0000000013 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/01/18 18:43:07 |
民事的な解決の方法として以下コメントいたします。
相手方が話合いに応じないのであれば、やはり裁判を起こすしかないと思います。
裁判と言っても難しく考える必要はありません。金額(債権額)が少額であれば、弁護士費用を支払って、弁護士をたてる必要がなくご本人様で十分できます。
特に訴額(請求額)が、60万円以下である一定の金銭債権については、少額訴訟制度といい手続があり、既定の書式に必要事項を記入し、証拠類を準備するだけで申立てが可能です。審理も30~1時間程度で終わり、その日のうちに判決がでます。
※ http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ のサイトが参考になります。
ご質問の場合、330,000円の家賃の求償は、この制度を利用すれば、簡易且つ迅速に解決が可能であると思われます。
なお、養育費の問題については、金額が決まっているのでしょうか?決まっているとすれば、それは公正証書にて書面化されていますでしょうか?
もし金額が決まっていない、又は金額は一応決めたが争いがあるのであれば、家庭裁判所へ調停の申立てを行うことをお勧めします。これもご本人様で十分できます。
※ http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/youikuhi.html のサイトが参考になります。
さて、裁判は何のために起こすかを少しご説明いたしますと、その一つの目的として、相手方が支払わない債務を回収するために、相手方資産に強制執行を行うためです。
しかし、強制執行を行うためには、債務名義(簡単にいうと、債権の存在および範囲を公的に証明した文書)というものが必要で、これにあたるのが、「裁判所の判決」、「調停成立に基づく和解調書」、「公正証書」などなのです。これらを得るために、裁判等を起こすのです。
具体的に、強制執行するのであれば、前夫の給料債権、不動産、車、その他の資産になるかと思います。