| 質問者: tsyashinkan |
質問番号: 0000000019 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/18 13:41:05 |
回答数: 1 件 |
私は店舗の土地購入ため売買契約を結んだのですが売上が順調よくいかず1年ほど未払いでした。その間は督促行為もありませんでした。ようやくお金ができたので未払い分を払おうとしたら、売買契約解除のため明け渡しの裁判を起こされました。裁判上でも未払い金についてはすぐに払うと主張したのですが、売主側はお金はどうでもいいから一刻も早く出ていってくれと主張します。今のままでは和解にももちこめません。もし明け渡すとなった場合立退き料や次の店舗または職が決まるまでの生活保障など請求できるのでしょうか。また請求できるとしたらどんなものが請求できるのでしょうか。
この質問に対する回答
| 回答者: tomo |
回答番号: 0000000012 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/18 16:51:44 |
契約書をみないと正確なことはいえませんが、解除に関する条項がどのように定められているかによると思います。通常の契約書では、解除に関する条項として、「債務不履行があった場合は、通知・催告を要せずとも直ちに契約を解除することができる」と謳われています。もしこれと同様の定めがあったら契約解除を認められてもやむを得ないかもしれません。この場合、当然に、立退料、生活保障などを請求することはできないどころか、逆に、あなたは売主から損害賠償義務を負わされます。
しかし、解除に関する条項がなければ、民法541条が適用されます。つまり、売主が、契約解除を行うためには、買主に対して相当の期間を定めて売買代金を支払うよう催告する必要があり、それでもなお、支払いを行わない場合にはじめて、解除ができることになります。ご質問の場合ですと、「売主に督促行為がなかった」とありますので、解除は認められないことになります。
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